ニュースの「はてな」を解く

やさしく疑問を解説

【特別支給の老齢厚生年金】とは?60代前半でもらえる「つなぎ年金」をわかりやすく解説

特別支給の老齢厚生年金

 

特別支給の老齢厚生年金は、60〜64歳のあいだに受け取れるつなぎ年金です。
厚生年金の支給開始年齢を60歳から65歳へ引き上げる際の経過措置として設けられました。

◆ この記事のポイント5行まとめ

  • 対象は男性:昭和36年4月1日以前/女性:昭和41年4月1日以前生まれ。
  • 厚生年金の加入期間1年以上+年金資格期間10年以上が必須。
  • 定額部分を受け取れるのは
    男性=昭和24年4月1日以前/女性=昭和29年4月1日以前生まれ。
  • 働きながら受給する場合、給与+年金が月51万円超なら超過分の½がカット(2025年度・全年齢共通)。
  • 65歳になると自動で終了し、老齢基礎年金+老齢厚生年金にバトンタッチ。

1. 対象になる人は?

  • 生年月日:男性 昭和36年4月1日以前/女性 昭和41年4月1日以前
  • 厚生年金(または共済など)加入期間が1年以上
  • 国民年金を含めた受給資格期間が10年以上

2. いつから受け取れる?早見表

男性(昭和28年4月2日〜昭和36年4月1日生まれ)

生年月日 報酬比例部分 定額部分
昭和28年4月2日〜昭和30年4月1日 61歳
昭和30年4月2日〜昭和32年4月1日 62歳
昭和32年4月2日〜昭和34年4月1日 63歳
昭和34年4月2日〜昭和36年4月1日 64歳

女性(昭和33年4月2日〜昭和41年4月1日生まれ)

生年月日 報酬比例部分 定額部分
昭和33年4月2日〜昭和35年4月1日 61歳
昭和35年4月2日〜昭和37年4月1日 62歳
昭和37年4月2日〜昭和39年4月1日 63歳
昭和39年4月2日〜昭和41年4月1日 64歳

※ 男性は昭和24年4月1日以前/女性は昭和29年4月1日以前生まれなら、報酬比例部分と同時に定額部分も支給されます。
※ 長期加入(44年以上)や障害状態などの特例で定額部分が支給されるケースもあります。

3. 受け取れる金額イメージ

  • 定額部分+報酬比例部分:男性 昭和24年4月1日以前/女性 昭和29年4月1日以前
  • 報酬比例部分のみ:それ以降に生まれた方(特例を除く)
  • 2025年度(令和7年度)は物価スライドで+1.9%

4. 手続きの流れ

  1. 受給開始年齢の約3か月前に日本年金機構から請求書が届く
  2. 到達後に請求書・本人確認書類・振込口座を提出
  3. 誕生日の翌月分から支給スタート(偶数月15日に2か月分まとめて振込)

5. 働きながら受け取る場合(在職老齢年金)

  • 給与+年金の合計が月51万円超なら、超過分の½がカット(全年齢共通・2025年度)

6. よくある勘違い

  • 65歳まで受給を遅らせても増額されません(繰下げ対象外)
  • 国民年金だけでは特別支給は受け取れません。厚生年金1年以上が必要
  • 65歳以降も上乗せで受け取れるわけではなく、通常の老齢年金に統合されます

7. ケーススタディ 1962(昭和37)年生まれの妻の場合

7-1 年金タイムライン

年齢・年月 イベント 受け取れる年金
60 歳(2022 年 5 月) 老齢基礎年金を繰上げ請求 減額された基礎年金のみ
63 歳(2025 年 5 月) 特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の受給権発生 減額基礎年金+報酬比例部分が上乗せ
63 歳 2 か月目以降 請求が遅れても未払い分をまとめて受給 6月・7月分などを一括振込
65 歳(2027 年 5 月) 特別支給は終了し、通常の老齢厚生年金へ 減額基礎年金+老齢厚生年金

7-2 ざっくり金額シミュレーション

平均標準報酬額 加入年数 年間額 月額
35 万円 25 年 約 57.6 万円 約 4.8 万円
25 万円 30 年 約 49.3 万円 約 4.1 万円
20 万円 20 年 約 26.3 万円 約 2.2 万円

- 報酬比例部分は「平均標準報酬額 × 5.481/1000 × 加入月数」で計算(2003年4月以降分)。
- 繰上げした基礎年金は終身減額ですが、報酬比例部分には影響しません。
- 在職中で給与+年金が月51万円を超えると、超過分の½がカットされます。

7-3 よくある Q&A(実例バージョン)

Q. 63歳の請求書を出し忘れたら?
A. 受給権発生日(63歳誕生日の前日)から5年以内に請求すれば、未払い分をさかのぼって受け取れます。
Q. 基礎年金の減額は元に戻る?
A. 60歳で繰上げた老齢基礎年金の減額率は一生固定です。
Q. 給与が高いとどれくらい減る?
A. 給与+年金が月51万円を超えた分の50%がカットされます。たとえば月60万円なら超過9万円×50%=4.5万円が減額。

参考資料(主な公開情報)

注意事項

年金制度は毎年見直しが行われ、加入記録・賃金記録・物価改定率などで
個別の年金額や支給時期が変わります。
本記事は 2025 年 6 月 9 日時点の情報をもとにまとめていますが、
最終的な可否や金額は必ず日本年金機構年金事務所でご確認ください。